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税務ニュース

税関連の最新情報や気になるニュースをお届けいたします。
税金の仕組みは難しいと思われがちですが、正しい知識を持つことで正しい節税対策もできますし
できるだけ分かりやすく税金等についてご紹介したいと思います。

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今月の税務と労務

21年度路線価、7月1日に公表

new2009年4月30日5

21年度路線価、7月1日に公表

国税庁は23日、相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成21年度分の路線価図等の閲覧を7月1日(水)に開始する予定との発表を行いました。昨年からホームページでの閲覧ができるようになり、過去3年分の路線価図等を見ることができます。
路線価は、国税庁が発表するもので、相続税や贈与税の土地などの評価額を算出する基準金額です。不動産には、様々な価格があり、公示価格・基準値価格・路線価・固定資産税評価額などがあげられます。
公示価格とは、国土交通省が発表するもので、1月1日現在での価格です。また、基準値価格は都道府県が発表する7月1日時点での価格で、それぞれ標準的な画地価格を示しています。
路線価は、公示価格の8割程度に設定されていますので、今年発表された公示価格の下落にともない、路線価も4年ぶりに下落するのではないかという見方が強いようです。

●参考「国税庁HP」路線価(平成18年~20年分)

国税庁が査察部職員(マルサ)の仕事をドラマ化

new2009年4月30日5

国税庁が査察部職員(マルサ)の仕事をドラマ化

国税庁が国税査察官(通称:マルサ)の仕事をわかりやすく伝えるため、同庁はインターネット番組
(Web-TAX - TV ~ジャンルで選べる税金ガイド~)の新番組として、ドラマ『国税査察官の仕事』(約17分)を制作し、配信しています。
元大阪国税局職員の女優、山村紅葉さんが出演しているこの作品は、4月20日から同庁のホームページ上で公開されています。
ストーリーは、マルサが内偵調査や強制調査によりカリスマホストの脱税を追及するというもの。自宅に隠した金塊などを見つけるまでの調査の手口などを描いています。次回作として、滞納者に対する差し押さえ現場のドラマ化も検討しているようです。
今回の作品以外にも国税庁税務大学校などの国際的な税務行政支援の具体的な取り組みを描いた『国税庁の海外協力』(平成21年2月配信)や、e-taxを用いた各種申告の方法などの番組があります。

Web -TAX - TV 

経済危機対策、3つの税制改正

2009年4月20日5

【追加経済対策】経済危機対策、3つの税制改正

政府・与党は4月10日、総額15兆円規模の追加経済対策を決定しました。
需要不足に対処する観点から、高齢者の資産を活用した住宅取得の支援、中小企業の活動の支援、民間の研究開発投資の確保のため、関連する税制について所要の整備を行うようです。
具体的施策として、下記3項目が掲げられています。
① 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
「生前贈与の促進により、高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。」
つまり、暦年課税だと現行の非課税枠110万円とは別枠で500万円拡大されるため、合計610万円が非課税対象となります。また、相続時精算課税だと非課税枠3,500万円と合計して4,000万円が非課税対象となります。特例は今年1月に遡って適用されます。
② 中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人の交際費課税の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられます。定額控除額の90%まで損金算入ができますので、損金算入限度額は最大540万円となります。今年4月以降終了する事業年度から適用される予定です。
③ 研究開発税制の拡充
研究開発減税の拡充については、控除限度額が30%に引き上げられるようです。
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21、22 年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に時限的に引き上げるとともに、平成21、22 年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24 年度において税額控除の対象とすることが可能。

● 参考:自民党HP『経済危機対策(本文)

節税対策vol.16

2009年4月20日5

【準確定申告】準確定申告時の固定資産税の取扱い

納税者が死亡した場合、その相続人は、原則として相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得について確定申告(「準確定申告」といいます。)を行わなければなりません。
所得の計算期間は、その年の1月1日から死亡した日までで、原則として相続人の連名で、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。
準確定申告をする場合、被相続人が事業を営んでいたときの業務用資産に係る固定資産税については、特に注意が必要となります。
準確定申告の被相続人の所得計算において、業務用資産に係る固定資産税については、その課税通知書等により被相続人の死亡時に具体的に納付が確定しているかどうかによって必要経費の処理が異なります。
死亡後に納付税額が確定される場合は、必要経費に一切算入できませんが、死亡時までに納付が確定している場合、①その全額、②納期到来分、③実際に納付した分の3つからその必要経費の算入時期を選択することができます。準確定申告に係る所得金額が多いときには、先行して課税通知書等によるその金額を必要経費算入することも検討してみてください。

労働保険の年度更新時期が変更

2009年4月10日5

【労働保険】年度更新時期が変更になります

これまで、毎年4月1日から5月20日までとなっていた労働保険の年度更新の申告・納付時期が、平成21年度からは6月1日から7月10日までに変更されます。
また、労災保険率も今年度から改定されますので、下記HPをご参照ください。
●厚生労働省HP『労災保険料率等の改定について』・・・  その①その②

平成21年度税改正関連法案、27日に成立

2009年3月31日5

【税制改正】平成21年度税改正関連法案が成立

平成21年度予算及び税制改正関連法などの関連法案が27日に成立しました。
今年度の税制改正は、悪化の一途をたどる経済危機に瀕し、減税一色になっています。例年よりも適用期限の延長期間が長いのが特徴のようです。
今回の目玉は「特にない!」との声も聞こえますが、中小企業が金融不安や景気悪化の影響を受けやすいことに配慮し、中小企業者等の法人税率の引き下げ(関連記事は こちら。)や、欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活が実現しました。
さらに、相続税制では中小企業の非上場株式に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の創設などにより、経営承継の円滑化が図られています。(贈与税の納税猶予制度については こちら。)
この改正後の法律は、平成21年4月1日から施行されます。
また、附則事項には、『平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。』と、消費税引き上げについてもしっかり明記されています。
そのほか、各種課税における基本的方向性は下記のとおりです。
個人所得税については、格差の是正および所得再分配機能の回復の観点から、各種控除およ び税率構造を見直し、最高税率および給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を 引き上げるとともに、給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子 育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を 更に推進すること。
法人課税については、国際的整合性の確保および国際競争力の強化の観点から、社会保険料 を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに、法人の実効税率の引き 下げを検討すること。
資産課税については、格差の固定化の防止、労度における不要の社会科の進展への対処等の 観点から、相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を検討すること。
地方税制については、地方分権の推進および国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確 保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことによ り、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

●参考:財務省HP「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」 

介護保険料率が引き上げられます

2009年3月31日5

【社会保険】介護保険料率が引き上げられます!

今年3月分(4月30日納付期限分)からの協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の介護保険料率が、1000分の0.6引き上げられ、1000分の11.9 となりました。
よって、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療にかかる保険料率(1000分の82)とあわせて1000分の93.9 となります。
被保険者負担分は、この半分の1000分の46.95 です。

非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度について

2009年3月20日5

【相続・贈与税】非上場株式の納税猶予制度について

平成21年度税制改正法案に非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設が盛り込まれました。
相続税の納税猶予制度は、発行済議決権株式総数の3分の2までの80%相当分の相続税額を、経営承継相続人等の死亡の日まで納税を猶予するというもの。
一方、贈与税の納税猶予制度は、一定の要件を満たす親族の経営承継受像者に、保有する非上場株式等の全部を贈与した場合、それに係る贈与税の全額を猶予する制度です。
いずれの場合も経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の確認・認定等の一定の要件をクリアしておくことが求められるなど、前提条件付きとなっています。
今回は、贈与税の非上場株式に係る納税猶予制度について具体例をご紹介します。

【前提条件】
  ・発行済議決権株式総数:3万株
                 (経営者:2万5千株、配偶者:4千株、長男:1千株)
  ・非上場株式の評価額 : 1万円 (一株当たり)
  ・経営者が後継者の長男に2万株を贈与

〈通常時〉
■贈与税の課税価格 : 2億円 ( 2万株 × 1万円 )
■贈与税額: 9,720万円
■計算式 : 
 ( 〔2億円 -110万円(基礎控除額)〕 × 50 %(税率) - 225万円(税率表控除額)

〈猶予制度利用時〉
■納税猶予対象株式の価格 : 1億9千万円 ( 〔3万株 × 2/3 – 1,000株〕 × 10,000円 )
■納税猶予対象株式価格に対する贈与税額 : 9,220万円
■計算式 : 
 ( 〔 1億9千万円 - 110万円(基礎控除額 ) 〕 × 50 %(税率) - 225万円(税率表控除額)
■納付税額 : 500万円

これまでは、贈与税の税率の高さから生前贈与を行わなかった中小企業の経営者も多かったのですが、今後は自社株の承継がよりいっそうスムーズに行えるのではという期待の声も大きいようです。この制度は平成21年4月1日以降の贈与に適用されます。

第2次補正予算、新たな雇用対策に重点

2009年3月20日5

第2次補正予算、新たな雇用対策に重点

2008年度2次補正予算が成立し、長引く不況の影響により、雇用対策や生活支援に重点をおき、新たな雇用対策で1,587億円の拠出となっています。
■第2次補正予算における助成金関連の概要(2/6から実施)
① 雇用調整助成金等の拡充
  中小企業緊急雇用安定助成金[※1.]について、3年間を通じ連続した制度利用を可能とすると  ともに、支給限度日数を拡充。大企業については、雇用調整助成金の要件緩和・助成率の引上  げ等が行われています。
② 派遣先による派遣労働者の雇入れの支援
  派遣可能期間の満了(6ヶ月経過)前に派遣労働者を直接雇い入れる場合に、一人あたり最大  100万円の奨励金が派遣先事業者に対して支給されます。
③ 年長フリーター等の支援のための奨励金の創設
  年長フリーター(25~39歳)または採用内定取消者(新規学卒者)を正規の労働者として雇い入  れ、一定期間雇用する場合、一人あたり最大100万円の奨励金が支給されます。
④ 中小企業の就職困難者の雇入れに対する支援の拡充
  高齢者、障害者などの就職困難者を雇い入れる事業主に対して支給される、特定求職者雇用  開発助成金の額が従来の1.5倍に拡充。
⑤ 介護事業に係る助成金の拡充および創設
  介護未経験者確保等助成金[※2.]の拡充、および介護労働者設備等整備モデル奨励金[  ※3.]が創設されました。
⑥ 障害者雇用対策の推進
  ハローワークの紹介により、はじめて障害者を雇用した中小企業に対して、100万円の奨励金が  支給されます。
⑦ 中小企業の子育て支援促進
  育児休業取得者または短時間勤務制度の利用者がはじめて出た場合に、2人目まで支給対象  としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5人目まで拡大。また、2人目以  降の支給額が増額されます。

[※1.]中小企業緊急雇用安定助成金とは・・・
  この制度は景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事  業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教  育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当もしくは賃金等の一  部が助成される制度です。
[※2.]介護未経験者確保等助成金とは・・・
  介護関連事業主として、介護関係業務の未経験者(65歳以上の者及び新規学卒者を除く。)を  雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で1年以上継続して雇用  することが確実であると認められる場合に、最初の対象労働者の雇い入れから6ヶ月の間に雇  い入れた計3名までに助成する制度です。介護関係業務の未経験者1人につき、6ヶ月間の支  給対象期ごとに25万円。(支給は第1期・第2期に分けて行い、合計50万円3人が限度)
[※3.]介護労働者設備等整備モデル奨励金とは・・・
  介護労働者の身体的負担を軽減するため、介護福祉機器の導入等に要した所要経費の1/2が  助成されます。上限は250です。